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HOME≫美術館の概要≫寄付財産取扱規定
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第1章 総 則
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目 的
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第1条
この規程は、一般財団法人六町ミュージアムフローラ(以下、財団という)が受け入れる「寄付金その他の寄付財産(以下、「寄付財産という」)の取り扱いについて定め、寄付財産の公正な運用を図るとともに、財団と寄付者の円滑な協力関係を保つことを目的とする。
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寄付財産の受入れ
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第2条
財団は活動を推進するため、個人および団体から寄付財産を募集し、次の各号の基準をすべて満たしている場合に受け入れることができる。
(1) |
寄付の原資が公序良俗に反する手段や違法行為によって取得されたものではないこと。 |
(2) |
寄付の一部または全額を外部団体への助成に使用する場合、寄付者が特定の団体名を指定して、配分を求めていないこと。 |
(3) |
その他、寄付財産を受けることによって財団の活動の公正さを損なう恐れがないもの。 |
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寄付の種類と使途
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第3条
財団の目的に賛同し、その活動および運営のために財団に寄せられた寄付を「一般寄付」という。 |
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2 |
財団が公益認定を受けた日以降に受ける毎事業年度の一般寄付の50%以上は、公益目的事業のために使用しなければならない。(ただし、寄付者が公益目的事業以外に使用する旨を指定した寄付を除く。)残余の額のうち、適正な範囲内の額を管理業務に関する会計(法人会計)に充当することができる。
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第2章 個人、法人および団体からの一般寄付
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個人寄付、
賛助会員
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第4条
個人寄付のうち、継続的に財団の活動を支援する趣旨で毎年1,000円以上の寄付をした者は、財団の賛助会員となることができる。
第5条
前条の規定にかかわらず、寄付者は賛助会員となることを断ることができる。
第6条
財団は賛助会員を、財団の活動を支持するサポーターと認めて会員証を発行する。
寄付の対価として、協会が特別な便宜を供与するものではない。
第7条
財団は、会員に不正・不当な行為、または財団の信用を損なう行為があった場合、会員証の発行を取り消すとともに、返還を求めることができる。
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法人または団体からの寄付
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第8条
財団の目的に賛同し、財団の活動を支援する法人または団体からの寄付は、金額、時期、使途の指定の有無は寄付者の自由とする。
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第3章 受け入れ事務・その他
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寄付財産の受け入れ事務
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第9条
担当者が寄付財産の取り扱いについてとくに協議が必要と判断した場合、寄付に対する感謝状贈呈その他、受け入れ後の扱いについては、その都度決める。
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