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HOME≫美術館の概要≫定款
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第1章 総則
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(名 称)第1条
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この法人は、一般財団法人六町ミュージアムフローラと称する。
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(事務所)第2条
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この法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。
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(目 的)第3条
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この法人は、四季を主題とする絵画等の美術品を広く一般の鑑賞に供することにより、日本特有の変化に富んだ四季の美しさや素晴らしさ、そして自然の大切さを多くの人々に伝えるとともに、美術への理解の普及や新進の創作の奨励に資し、さらには美術を通じて児童や青少年の健全な育成を図り、もって我が国の美術、文化及び教育の振興と発展に寄与することを目的とする。
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(事 業)第4条
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この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. |
美術作品の展示他 |
2. |
美術品の収集及び保存 |
3. |
展覧施設の運営管理 |
4. |
催事場の運営管理 |
5. |
教育に必要な施設の提供 |
6. |
学校と連携した美術教育 |
7. |
その他前条の目的を達成するため必要な事業 |
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